入会について

一般社団法人ジャパン ・フードバンク ・リンク規約

第 1 条(目的)

一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク(以下、「JFL」と言う)は、わが国において、まだ食べられるのに廃棄される年間500万トン以上の食品(以下、「食品ロス」という。)について、全国の食品スーパーマーケットを中心とする流通小売業や食品メーカーから出されるものに注目し、こうしたものがひとつでも多く、確実、かつ、効率的に全国のフードバンクを通じて、より多くの要支援生活者に届けられるように、廃棄した側、フードバンク、要支援生活者の三者を有機的、かつ、効率的にリンク(結び付ける)させる新たなネットワークを全国的に構築し、同じくわが国において、廃棄される食料(食品廃棄物)年間2,000万トン以上にも注目し、「再使用」の代表であるフードバンクだけではなく、「再利用」である肥料化や飼料化、「再生化」であるバイオガス化などを適正処理、資源の有効活用という観点から最適な形でリンクさせる新たな仕組みを創出し、これらをもって日本の食料自給率の向上及び食品リサイクル率の向上に資することを目的として、以下の事業を行います。
●全国のフードバンクと連携した食品ロスの削減及びフードバンク事業
●廃棄した側、フードバンク、要支援生活者のネットワーク構築事業
●フードバンク事業の推進及び食品ロスの削減に向けた調査・研究
●食品廃棄物の再使用、再利用、再生化に向けた調査・研究及びネットワーク構築事業
●各種セミナー、講演会及び説明会等の開催
●書籍、ウェブコンテンツの企画、制作、出版等に関する事業

第 2 条(組織)

JFLは理事会を組織し、理事は2名以上5名以内とする。理事の任期は2年間とする。

第 3 条(会員)

JFLの趣旨に賛同する事業者は、JFLの定める手続きを行い、「食糧・商品提供加盟事業者」、及び、「食糧・商品受領加盟事業者」登録会員となることが出来る。会員の加盟審査は、JFL理事会にて行うものとし、承認された後、「食糧・商品提供事業者加盟申込書」、及び、「食糧・商品受領事業者加盟申込書」の提出・受領を持って会員になるものとする。

第 4 条(退会)

JFL加盟会員は、以下の場合に会員としての資格を失うものとする。
①JFLの設立の目的に対して、著しくそれを損なう行為を行った場合
②他のJFL加盟事業者の事業の推進を著しく損なう行為を行った場合
③反社会的な行為を行った場合、及び、そうした勢力との関係が明らかになった場合
④JFL理事会により、加盟事業者としJFLの運営上、好ましくないと判断された場合
⑤退会希望日の1月前にJFLに退会届を提出し、JFL 理事会において承認された場合

第 5 条(運営)

JFLは、全国の食糧・商品提供加盟事業者と食糧商品受領加盟事業者を効率的に結び、全国の要支援生活者等に遅滞なく食糧・商品が届けられるよう、以下の住所に運営事務局とコールセンター、及び、担当者を置くものとする 。

〒720-0043 広島県福山市船町6-16
TEL: 084-971-3011 (9:00~18:00)
E-MAIL: info@j-foodlink.com

食糧・商品をJFLに提供する
【食糧・商品提供加盟事業者】について

商品を一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク(JFL)に提供していただける事業者様さまは以下申込み書をダウンロードしていただき、申込み書に記載しているFAX番号へ送付をお願い致します。
事務局にて確認後、担当より連絡させていただきます。
商品の提供方法など具体的なやり取りは、お申込後に事務局よりお伝えいたします。

申込みの流れ

  • 申込書ダウンロード(Edge/Chromeでそのまま開けます)
  • 申込書記入
  • FAXにて送付/メール(PDF添付)にて送付

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【食糧 · 商品提供加盟事業者様】
一般社団法人 ジャパン・フードバンク・リンク (JFL) 会員規約

●食糧・商品提供加盟事業者(以下、「加盟事業者」と言う)は、取扱っている、あるいは、廃棄予定の食糧・商品に関して、適当と思われる時期と方法で一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク(以下、略称の「JFL」と言う)に対して、これを無償で提供するものとする。
●加盟事業者は、JFLに対し、食料・商品の取扱い、及び、摂取の時期について必要な指示をすることが出来るものとする。
●加盟事業者は、JFLに対して、経済的な対価を要求しないものとする。
●JFLは、加盟事業者から受領する食糧・商品を適正に管理のうえで流通させ、自らが組織する全国のフードバンク等を通じて、要支援生活者(児童養護施設、身障者共同生活センター・作業所、母子緊急生活支援を行うシェルター・施設、ホームレスヘの緊急支援を行うシェルターや炊き出しをする団体、老人介護施設、ダルク、社会福祉協議会、知的障害者施設、子ども家庭支援センターなどの団体や生活保護申請中の待機家庭、DV相談者や養護施設を出た後の青年達)等に遅滞なく無償で提供をするものとする。JFLは、これを第三者に譲渡、あるいは、有償で提供しないものとする。
●JFL、及び、JFLが組織する全国のフードバンク等は、前項の食料・商品を受領する要支援生活者等に対して、いかなる金銭的、経済的な対価も要求しないものとする。
●加盟事業者は、JFLに対して提供した食糧·商品に関して、品質を保証しないも のとし、同食糧・商品がJFL、及び、JFLが組織する全国のフードバンク等が提供した要支援生活者等に対して引起こした事故について、その責任を一切負わないものとする。
●JFL、及び、JFLが組織する全国のフードバンク等は、受領した食糧・商品について、その品質に応じ、適正に選別・保存、もしくは、調理・廃棄して要支援生活者等に提供するものとする。
●JFLは、加盟事業者と自らが組織する全国のフードバンク等を通じて、効果・効率的に、要支援生活者に遅滞なく食糧・商品が届けられるよう、以下の住所に事務局とコールセンター、及び、担当者を置くものとする。

〒720-0043 広島県福山市船町6-16
TEL: 084-971-3011 (9:00~18:00)
E-MAIL: info@j-foodlink.com

食糧・商品をJFLから受け取る
【食糧・商品受領加盟事業者】について

一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク(JFL)から商品を受領したい事業者様さまは以下申込み書をダウンロードしていただき、申込み書に記載しているFAX番号へ送付をお願い致します。
事務局にて確認後、担当より連絡させていただきます。
商品の受領方法など具体的なやり取りは、お申込後に事務局よりお伝えいたします。

申込みの流れ

  • 申込書ダウンロード(Edge/Chromeでそのまま開けます)
  • 申込書記入
  • FAXにて送付/メール(PDF添付)にて送付

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食糧 · 商品受領加盟事業者様】
一般社団法人 ジャパン・フードバンク・リンク (JFL) 会員規約

●一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンク(以下、略称の「JFL」と言う)、自らが組織する全国の食料・商品提供加盟事業者が取扱っている、あるいは、廃棄予定の食糧・商品に関して、適当と思われる時期と方法で食糧・商品受領加盟事業者(以下、「フードバンク等」と言う)に対して、これを無償で提供するものとする。
●JFLは、フードバンク等に対し、食料・商品の取扱い、及び、摂取の時期について必要な指示をすることが出来るものとする。
●JFLは、フードバンク等に対して、経済的な対価を要求しないものとする。
●フードバンク等は、JFAから受領する食糧・商品を適正に管理し、要支援生活者(児童養護施設、身障者共同生活センター・作業所、母子緊急生活支援を行うシェルター・施設、ホームレスヘの緊急支援を行うシェルターや炊き出しをする団体、老人介護施設、ダルク、社会福祉協議会、知的障害者施設、子ども家庭支援センターなどの団体や生活保護申請中の待機家庭、DV相談者や養護施設を出た後の青年達)等に遅滞なく無償で提供をするものとする。フードバンク等は、これを第三者に譲渡、あるいは 、有償で提供しないものとする。
●フードバンク等は、前項の食料・商品を受領する要支援生活者に対して、いかなる金銭的、経済的な対価も要求しないものとする。
●JFLは、フードバンク等に対して提供した食糧・商品に関して、品質を保証しないものとし、同食糧・商品、及び、フードバンク等が提供した要支援生活者等に対して生じた事故について、その責任を負わないものとする。
●フードバンク等は、受領した食糧・商品について、その品質に応じ、適正に選別・保存、もしくは、 調理 · 廃棄して要支援生活者等に提供するものとする。